正解:2
解説:
1 雇用安定措置の義務化の対象となる派遣労働者については、派遣元事業主によって当該義務が適切に履行されるか、当該派遣労働者が就業することを希望しなくなるまでその効力が失われることがないため、労働契約の終期が到来した後であっても、派遣元事業主は、労働契約を継続して有給で雇用の安定を図るために必要な措置を講ずること等を通じて、その義務を履行しなければなりません。
3 雇用安定措置の義務対象者とは、同一組織単位での就業が3年に達する見込みがある特定有期雇用派遣労働者で、その後も働き続けることを希望する者です。
4 無期雇用派遣労働者に転換して派遣就業を継続することは、新たな派遣先の提供の一つとされています。
5 特定有期雇用派遣労働者等を紹介予定派遣の対象とすることは、「その他安定した雇用の継続が確実に図られると認められる措置」に含まれています。
出題分野:特定有期雇用派遣労働者の雇用安定措置(30条第2項)